Q.調査液を建物へ散布しても屋根や壁は大丈夫ですか?
A.
はい大丈夫です。そもそも調査液に使用している原料は、蛍光増白剤と呼ばれているものです。
蛍光増白剤というのは、繊維や紙などその材質を傷めることなく、その白さを増すために使用されるもので、木綿、麻、絹などの繊維用、また製紙用、洗剤用として使われています。
ですから、建物の材質を傷めることなどありません。
Q.調査液が体にかかっても大丈夫なのですか?
A.
はい大丈夫です。前記しましたように、蛍光増白剤は繊維用としてワイシャツや下着などにも使用されており、数多くの試験結果から、人体に対する安全性が確認されています。
*調査液を口に入れたり、目の中に入れたりはしないで下さい。手や体に付着した場合には、石鹸水などで洗い流して下さい。
例えば、動物の慢性毒性試験結果から人体安全性の程度を評価する方法の一つに、WHO(世界保健機構)やFDA(米国食品医薬品管理局)が提唱する安全率という方式があります。 安全率≧100のときに安全とみなされ、食品添加物などを認める際の基準の一つとなっています。 「100」は、動物種間差係数を「10」、固体差係数を「10」としたときの両係数の積ですが、動物実験から人体安全性を予測する場合、少なくとも100倍の安全率を見込む必要のあることを意味します。
表1. 調査液に使用している蛍光増白剤の安全率
実験者 | 動物種 | 無作用量 | 安全率 |
---|---|---|---|
Neukommら | ハツカネズミ | 20mg/kg/日 | 5,000 |
Hoffmannら | ラット | 5mg/kg/日 | 1,250 |
Gloxhuberら | ラット | 820mg/kg/日 | 205,000 |
Gloxhuberら | ラット | 1,540mg/kg/日 | 385,000 |
表1の結果から、安全率は100よりも著しく高く、安全性は非常に高いといえます。ここで用いた無作用量は最大値以下なので、実際の安全率はさらに高い値と思われます。
表2. 急性毒性に関する実験
No | 実験動物 | 投与方法 | LD50(mg/kg) |
---|---|---|---|
1 | マウス | 経口 | 10,000以上 |
2 | マウス | 経皮 | 10,000以上 |
3 | ラット | 経口 | 15,000以上 |
4 | マウス | 経口 | 20,000以上 |
表3. 急性毒性の分類基準
等級 | 毒性 | 経口LD50(ラット) | 類例 |
---|---|---|---|
1 | 極めて有害 | 1mg/kg以下 | |
2 | かなり有害 | 1~5mg/kg | |
3 | やや有害 | 50~100mg/kg | DDP |
4 | わずかに有害 | 100~5,000mg/kg | サッカリン・アスピリン |
5 | ほどんど無害 | 5,000~15,000mg/kg | 食塩・エタノール |
6 | 無害 | 15,000mg/kg以上 | 砂糖 |
表2の実験NO.3「ラットの経口LD50」が「15,000mg/kg以上」という実験結果を、表3に当てはめてみると、等級6の「無害」に当てはまります。 この結果から、急性毒性についても極めて安全性の高いものであることがわかります。
法律から見る調査発光液
人の健康を害する恐れのある化学物質や有害物質は、法律で指定され、厳しく規制されています。調査発光液の原料である蛍光増白剤は、それらの物質には指定されておりませんのでご安心ください。調査発光液は、建物やそこに住む方々だけでなく、私たち(使用者)にとっても有害であってはならないのです。そこで、どのような物質がどのように規制されているのかを、簡単に内容をまとめました。
化審法:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
この法律は、PCBによる環境汚染問題を契機として、昭和48(1973)年に制定されました。環境を経由して人の健康を損なうおそれがある化学物質の製造、輸入及び使用を規制することを目的としています。
平成15年2月現在、PCBなど13物質が「第一種特定科学物質」、トリクロロエチレンなど23物質が「第二種特定科学物質」、クロロホルムなど739物質が「指定科学物質」に指定されています
※ 蛍光増白剤は、これらのいずれにも指定されておりません。
労働安全衛生法-有害物質に関する規制-
有害物質に関する規制としては、労働安全衛生法第55条(製造等の禁止)、第56条(製造の許可)、第57条(表示、文書の交付等)、第57条の2(科学物質の有害性の調査)に規定されております。有害物の定義は、労働者に重度の健康障害を生じる恐れのある物で政令で定めるものとなっており、さらに、労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質以外の化学物質を製造または輸入しようとするときは、有害性の調査を行うことになっています。
労働安全衛生法施行令第16条には「製造禁止の有害物」、第17条別表3には製造許可を必要とする「特定科学物質等」が、また、第18条に「名称等を表示すべき有害物」が記載されています。
※ 蛍光増白剤は、これらのいずれにも指定されておりません。