参考資料:(製造等が禁止される有害物等)

第16条 法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。

  1. 黄りんマッチ
  2. ベンジジン及びその塩
  3. 4-アミノジフェニル及びその塩
  4. アモサイト
  5. クロシドライト
  6. 4-ニトロジフェニル及びその塩
  7. ビス(クロロメチル)エーテル
  8. ベーターナフチルアミン及びその塩
  9. ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
  10. 第2号から第8号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
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