参考資料:(製造等が禁止される有害物等)
第16条 法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。
- 黄りんマッチ
- ベンジジン及びその塩
- 4-アミノジフェニル及びその塩
- アモサイト
- クロシドライト
- 4-ニトロジフェニル及びその塩
- ビス(クロロメチル)エーテル
- ベーターナフチルアミン及びその塩
- ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
- 第2号から第8号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物