参考資料: <労働安全衛生法施行令>
別表第3 特定化学物質等(第6条、第15条、第17条、第21条、第22条関係)
第1類物質</strong> 法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。
- ジクロルベンジジン及びその塩
- アルファ-ナフチルアミン及びその塩
- 塩素化ビフェニル(別名PCB)
- オルト-トリジン及びその塩
- ジアニシジン及びその塩
- ベリリウム及びその化合物
- ベンゾトリクロリド
- 1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)