参考資料: <労働安全衛生法施行令>

別表第3 特定化学物質等(第6条、第15条、第17条、第21条、第22条関係)
第1類物質</strong> 法第55条&gt;の政令で定める物は、次のとおりとする。

  1. ジクロルベンジジン及びその塩
  2. アルファ-ナフチルアミン及びその塩
  3. 塩素化ビフェニル(別名PCB)
  4. オルト-トリジン及びその塩
  5. ジアニシジン及びその塩
  6. ベリリウム及びその化合物
  7. ベンゾトリクロリド
  8. 1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
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