参考資料:<労働安全衛生法施行令> (名称等を表示すべき有害物)

18条 法>第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。

1 アクリルアミド
1の2. アクリロニトリル
1の3. アセトン
2 アルキル水銀化合物
(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
2の2. 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
2の3. イソブチルアルコール
2の4. イソプロピルアルコール
2の5. イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
2の6. エチルエーテル
3 エチレンイミン
3の2. エチレンオキシド
3の3. エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
3の4. エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
(別名セロソルブアセテート)
3の5. エチレングリコールモノーノルマル-ブチルエーテル
(別名ブチルセロソルプ)
3の6. エチレングリコールモノメチルエーテル
(別名メチルセロソルプ)
4 塩化ビニル
5 オーラミン
5の2. オルトージクロルベンゼン
6 オルト-フタロジニトリル
7 カドミウム化合物
7の2. キシレン
7の3. クレゾール
8 クロム酸及びその塩
8の2. クロルベンゼン
9 クロロホルム
9の2. クロロメチルメチルエーテル
9の3. 五酸化バナジウム
9の4. コールタール
9の5. 酢酸イソブチル
9の6. 酢酸イソプロピル
9の7. 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
9の8. 酢酸エチル
9の9. 酢酸ノルマルーブチル
9の10. 酢酸ノルマループロピル
9の11. 酢酸ノルマルーペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)
9の12. 酢酸メチル
10 三酸化批素
11 四アルキル鉛
12 シアン化カリウム
13 シアン化ナトリウム
14 四塩化炭素
14の2. 1・4-ジオキサン
14の3. シクロヘキサノール
14の4. シクロヘキサノン
14の5. 1・2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
14の6. 1・2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
14の7. ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
14の8. 3・3-ジクロロ-4・4’-ジアミノジフェニルメタン
14の9. N・N-ジメチルホルムアミド
15 臭化メチル
16 重クロム酸及びその塩
17 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
17の2. スチレン
18 1・1・2・2-テトラクロルエタン
(別名四塩化アセチレン)
19 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
19の2. テトラヒドロフラン
20 1・1・1-トリクロルエタン
21 トリクロルエチレン
22 トリレンジイソシアネート
23 トルエン
24 鉛化合物
(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣の指定物に限る)
25 ニッケルカルボニル
26 二硫化炭素
27 ノルマルヘキサン
27の2. パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
28 パラ-ニトロクロルベンゼン
29 フエノール
29の2. 1-ブタノール
29の3. 2-ブタノール
30 弗化水素
31 ベータ-プロピオラクトン
32 ベンゼン
33 ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
34 ホルムアルデヒド
35 マゼンタ
36 メタノール
36の2. メチルイソブチルケトン
36の3. メチルエチルケトン
36の4. メチルシクロヘキサノール
36の5. メチルシクロヘキサノン
36の6. メチル-ノルマル-ブチルケトン
37 沃化メチル
37の2. 硫化水素ナトリウム
37の3. 硫化ナトリウム
38 硫酸ジメチル
39 前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で
厚生労働省令で定めるもの

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